・所得上限が設定され額面1,000万円超の場合、手当が廃止される場合も
・額面1,000万円未満でも800万円超だと支給手当が減額される
・所得制限の判定は夫婦の年収の合算でなく、どちらか高い方の年収で判定
・所得上限が設定され額面1,000万円超の場合、手当が廃止される場合も
今までの支給額は以下でした。
年齢 | 金額 |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上 小学生修了前 | 10,000円 第三子以降 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
しかし10月以降の支給額に所得上限額が設けられます。所得上限額を上回ると手当が支給されません。
目安になる年収は額面で1,071~1,200万円です。下の画像を参考にしてください。
②の欄ですね。扶養親族等の数によって上限額が変わってきます。
・額面1,000万円未満でも800万円超だと支給手当が減額される
所得上限額に達していなくても手当が満額受け取れる訳ではありません。所得制限額に入っていると支給される手当が減額されます。
具体的には額面833~960万円になります。この金額を越えてくると手当が一律5,000円になります。
15,000円もらえた世帯だと1/3、10,000円だと1/2になりかなり痛いですね。。。
実際にこのあたりの年収を稼いでいる人は高年収に当たると思いますが手取りでなく、額面なのでここから30%ほど税金や社会保険で差し引かれることを考えるとそこまで裕福な家庭かは疑問ですね。
・所得制限の判定は夫婦の年収の合算でなく、どちらか高い方の年収で判定
この点は不公平感が出ますがこの手当の所得制限の判定は夫婦の年収を合わせたものではなく、どちらか高い方の年収で判定します。
これにより夫だけが働いており年収が1,200万円超の家庭は手当を受けることができません。
一方、共働きでそれぞれ年収600万円を稼いでいる家庭は手当を満額支給できます。
世帯の年収は同額なのに手当がもらえない家庭ともらえる家庭が発生するので不公平感の強い制度になります。
仮に扶養親族に小学生以上が2人いる場合、年間の手当は24万円になり無視できない金額になります。
このような制度改悪が行われていることを意識して資産形成を継続していく必要がありますね。
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