副業は会社にバレる?

税金

サラリーマンが副業をする際の不安点の一つに副業が会社にバレるのではないかという点です。世論的に副業を容認する流れになっていますが、まだまだ多くの会社が就業規定で副業を禁止していたり、あまり良い目で見ないという実態もあります。しかしサラリーマンにとってはこれからの世の中、会社からの給与のみに依存するのはリスクが高く、他の収入源を確保しておくことが自分の生活を守ることと精神の安定につながります。それでは副業をしても会社にバレないようにするためにはどうすればよいのでしょうか?

①バレる主な原因は住民税

住民税は会社に勤めている人なら会社が国の代わりに源泉徴収という方法で会社員から税金を徴収します。住民税は後払いの税金で1月から12月までに稼いだ課税所得に基づいて翌年の6月から徴収される税金となります。徴収の流れとしては

【1】会社が年内に各会社員の年末調整を終える

【2】会社は翌年1月末までに会社員が所属する市町村へ「給与支払報告書」を提出する

【3】市町村は給与支払報告書に基づいて住民税を計算し6月から徴収する住民税額を会社に通知する

【4】会社は6月から各会社員の給与から住民税を天引きする

となります。住民税は課税所得の約10%のため例えば、所得が会社からの給与所得の500万円だけであれば500万円の10%の50万円が納めるべき住民税となりその金額が市町村から会社に通知されます。

しかし副業での所得が200万円あった場合、市町村から500+200=700万円×10%の70万円の住民税額を源泉徴収するように会社に通知がされます。会社からの給与所得のみであれば住民税は50万円であるはずが70万円と通知されるのでこの時点で会社は会社員が給与所得以外の所得があるということに気付きます。

②副業を会社にバレないようにするためには

このように副業から徴収される住民税を会社からの一括の源泉徴収で納付してしまうと会社にバレてしまうので副業を会社にバレないようにするためには副業から発生する住民税を会社経由ではなく自分で納める必要があります。

自分で納める方法は確定申告時に選択することができます。副業の収入を確定申告する際に記入する書類に「自分で納付」の部分に○を付けます

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こうすることで副業から得られる住民税額は会社に通知されることはありません。

ただしここに書かれている通りこの方法が使えるのは

給与・公的年金等に係る所得以外(平成27年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得であるため会社以外の副業が給与所得(アルバイトなど企業に雇われて支払われる収入)である場合は自分で納付することはできず、会社からの給与から天引きのみしか選択することはできません。そのため給与所得による副業は会社にバレない方法はありません。

ですので副業を行う場合は給与所得に分類されない事業所得に属するモノを選択する必要があります。

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