完全版 無税入門

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サラリーマンとして給料をもらうようになって10年以上経ちましたが、今になって額面から引かれる税金の額に驚いてこの本を手に取りました。

著者は企業の正社員として給料をもらいながら副業もしていました。副業は事業所得として認められ事業から得られる所得よりも経費が上回り事業所得は常に赤字でした。給与所得と事業所得は納税金額の算定時に合算することができ、事業所得で発生した赤字を給与所得と合算することで給与所得から予め徴収されていた所得税を還付を受けることができました。

著者のようなケースは特殊ですがこの本を読んで印象に残った点を記載していこうと思います。

①政府方針は副業解禁

政府は2018年に各企業の就業規則のお手本となる「モデル就業規則」を改訂しています。

改訂前 許可なく他社の業務に従事してはいけない

改定後 勤務時間外に他社の業務に従事することができる

となっており副業が禁止か解禁に方針を転換してます。政府の狙いとしては給料の右肩上がりが見込めない現状において本業以外の副業を解禁して自己責任で個人の生活を維持してほしいという狙いが読み取れます。

この変更点はサラリーマンにとって大転換で今後、副業を考えている人にとっては朗報であると言えます。終身雇用制度が維持できない現状においてサラリーマン個人にとっても会社から得られる給与のみに依存することはリスクが高く、いくら会社に忠誠心があったとしても会社はその忠誠心に見合った報酬を払い続ける保証はどこにもありません。このような環境下ではリスク分散のために会社以外の収入源を確保することがサラリーマンにとってのリスク回避になります。

②副業は給与所得ではなく事業所得になる業種を選択する

副業で得られる収入は様々な所得に分類されますがその所得は事業所得になるようなものを選びましょう。給与所得になるようなものを副業にしてはいけません。給与所得になるものの例としてはアルバイトなどが挙げられますが会社以外で給与所得があった場合、副業先の会社から市町村に給与支払報告書が送付され市町村は会社の給与と副業先の給与を合算した金額に基づいた住民税額を本業の会社に通知します。これにより別の会社でも働いていると会社からバレてしまいます。副業解禁は大きなトレンドですが現在でも多くの会社が自社以外の会社での兼業を禁止しているケースが多くこのような状況を考えると給与所得となるような副業は控えた方が良いでしょう。

一方、事業所得になるような副業は納税の申告方法で会社に通知が行かないようする方法があるので会社にバレる心配はありません。

③事業所得と雑所得の基準はあいまい

副業を事業所得にすることができれば経費が使えるなどメリットがありますが多くのサラリーマンの副業は雑所得に分類されるケースが多いです。仮に副業が雑所得となった場合、副業が赤字の場合でも給与所得との合算を行うことができず給与所得から徴収される所得税の還付を受けることができません。また事業所得であれば経費を使用することができ副業の収入額から差し引くことができます。そのため副業を事業所得として税務署に認められる必要がありますが事業所得と雑所得の明確な基準はありません。

事業所得として認められるためには収入額の多寡では判断されず、継続して収入があるかという点で個別事例ごとの判断しているようです。そのため事業所得として確定申告しても税務署に継続性なし、つまり事業性なしと認定されると雑所得として修正申告を要請されることになるようです。

重要なことは継続して収入を発生させることで収入金額は徐々に増やしていけばいいというスタンスで行うことが良いと感じました。

副業を始めるにしても本業と同様に継続性が大事でコツコツと地道に続けることが重要であると感じました。

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