毎年6月に入手している住民税徴収額通知書が手元に届きました。この通知書でふるさと納税相当分が住民税から差し引かれていることを確認しています。

今年も摘要欄に寄附金税額控除額の記載がありました。市民税、都民税合わせて106,270円控除されていました。
ただ昨年度ふるさと納税額は140,000円で30,000円以上差異が発生しています。ふるさと納税し過ぎたのではと思いました。
ただ調べてみると
確定申告の場合
ふるさと納税分の一部は所得税から控除
ワンストップ特例の場合
ふるさと納税分の限度額全額を住民税から控除
するというルールになっているようです。
申請方法が違うことで控除される税金が変わってくるというのは相変わらずわかりにくいルールです。
そのため今年の2月に確定申告した金額から所得税が29,000円ほど還付されているようで控除額を合計すると
106,270+29,000=135,270円となり自己負担分の2,000円を加えると137,270円になります。
140,000円には3,000円弱届きませんが概ね、計算は合っているということで良しとしましょう。
ふるさと納税は商品を受け取った時に満足しがちですが6月の住民税徴収額通知書での確認が重要です。申請が漏れていたとしても手続を後からすれば税金は還付されますのでこの作業を怠らないようにしましょう。
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